項 目
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費用について
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説 明
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| 譲渡所得税 |
所有年数が5年以上の場合は、長期譲渡(税率20%)となります。居住用資産売却の場合は3000万円特別控除があります。
参考リンク→国税庁
◆譲渡所得 |
売却された年の翌年の2月16日からの確定申告にて納税する事になります。不動産を売却されると、ほとんどの場合は翌年の1月頃に税務署から申告書が送られてきます。 |
| 表示更正登記費用 |
不動産の個数1個につき登録免許税1000円+司法書士の手数料(1〜2万円程度)です。
参考リンク→国税庁
◆登録免許税の税額表
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登記名義人の住所や姓名が登記の時と変更になっている場合に必要です。行政の住居表示の実施による変更もありますので、住民票と登記簿をご確認ください。 |
| 建物滅失登記料 |
不動産の個数1個につき登録免許税
1000円+土地家屋調査士の申請手数料(6万円程度)です。
参考リンク→国税庁
◆登録免許税の税額表 |
以前にその土地に建っていた建物を取り壊した場合、建物の登記だけが残っている事があります。現存しない建物の登記は、売買の際に全て滅失登記をする必要があります。 |
抵当権抹消登記料 |
不動産の個数1個につき登録免許税
1000円+司法書士の手数料(1〜2万円)です。
参考リンク→国税庁
◆登録免許税の税額表 |
登記簿に抵当権の設定がある場合には、売買の際に全て抹消登記をする必要があります。 |
相続登記費用 |
登録免許税(不動産の固定資産税評価額の0.6%)+司法書士の手数料(3〜5万円程度)です。遺産分割についての書類がない場合は別途作成費用が必要になります。
参考リンク→国税庁
◆登録免許税の税額表 |
相続登記が未了の場合は、事前に相続登記が必要です。相続時に遺産分割協議書等の書類を作成していない場合は、相続権利者の署名押印(印鑑証明添付)が必要です。 |
保証登記費用 |
該当法務局に登記のある保証人が2名必要です。通常は司法書士に依頼します。費用は1件あたり3〜4万円程度です。 |
権利証を紛失した場合に行う登記方法です。古い権利証はごく簡単な書面の場合もあり、判りにくいので、是非事前にご確認ください。 |
測量費用 |
土地家屋調査士会の規定によります。土地形状や近隣の状況によって異なりますが、特に問題がない60坪程度の整形宅地の場合で50〜60万円かかります。 |
境界の明示は売主の義務事項です。境界が不明の場合は測量を行う事になります。また、実測売買が条件となる時にも測量が必要です。 |
固定資産税按分 |
固定資産税課税標準額×(固定資産税率+都市計画税率)で算出し該当年度の所有期間により按分します。 |
固定資産税は4月1日を起算日として引渡し日をもって按分清算します。売主が全額納付済みの場合は、引渡し日以降の分を買主より受領する事になります。 |
契約書印紙代 |
参考リンク→国税庁
◆印紙税額の一覧表(その1)
◆不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の軽減措置 |
売買契約書に添付する印紙代です。契約書は原則として2通作成し売主・買主双方が負担します。 |
仲介手数料 |
売買代金×3%+6万円+消費税となります。(売買代金400万円超の場合) |
仲介により成約となった際には仲介手数料が必要です。売却のご依頼の際にはかかりません。料金は宅地建物取引業法により規定されています。 |